このページでは、離婚後のケアを中心に、面接交渉権や養育費の支払い(不払い)、離婚に伴うお金の相談を行います。私はファイナンシャルプランナーです。2000年の1年を通して、ある離婚相談ホームページで、離婚に伴うお金の相談に回答を寄せてきました。このたび、その実績を基に独立することになりました。このページは、不倫の温床になりがちな「出会いのサイト」ではありません。不倫している方に対しては、辛らつなRESをつけることになります。また、趣旨に反する投稿は容赦なく削除します。ご了承ください。
私は、離婚後、息子に逢えない父親です。養育費は離婚直後に一括して支払っています。でも、元妻の感情的なわだかまりが解けず、面接交渉の協議すらできない状態が続いています。ですから、息子と逢うために、私なりに面接交渉権の勉強を始めました。勉強のおかげで、面接交渉権を得ながら子どもに逢えない「非養育親」がいかに多いか、と、同時に、養育費を支払ってもらえない「養育親」がいかに多いか、を知りました。私のホームページでは、こうした問題について、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。
現行の民法では、子の監護に関しては民法766条で規定するのみで、面接交渉権や養育費支払いについては、明文規定がありません。養育費支払い(不払い)については、もし調停調書などに盛り込んであれば、家事審判法15条の5、もしくは同法15条の6の規定によって、強制執行ができます。しかし、面接交渉権については、何も規定がありません。国内法は、こうした問題について無力であり、放置してきた、と言わざるを得ません。
コミューンという地方組織が発達したスウェーデンでは、面接交渉権などについての明文規定があり、離婚後も、(離婚した)父親と母親が、何らかの形で子どもの養育に携わる「共同養育権」の慣習が確立しています。米国では、各州によって、微妙な違いはありますが、養育費の不払いが続けば、その(履行を怠った)養育費の支払い手は、刑務所に送られますし、面接交渉を正当な理由無く拒否すれば、拒否した親は裁判所に訴えられます。英国でも、同じようなことが言えます。日本では、こうした訴訟合戦はまだなじまないと思いますが、いずれにしても、欧米の先進国では、離婚後の父親と母親が、共同で子どもの監護にあたる精神が、法によって実現しています。
離婚後も父親であり、母親であることには変わりはない。そうである以上、元夫婦が何らかの形で共同で子どもの監護・養育にあたるべきだ――という考えを、共同養育権とか、共同監護権と言います。日本でも離婚率がじわじわと増加している今日では、私は民法766条を改正し、国内法にも共同養育権の精神を、盛り込むべきだと考えます。 |
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| 離婚は夫婦関係の解消であって、親子の断絶ではありません。お子さんがいる場合、離婚による最大の被害者は、当事者の男女ではなく、お子さん自身です。 |
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「片親の子」というレッテルを、大人のエゴによって無理やり張られてしまうのです。私も息子に申し訳ない気持ちでいっぱいです。ですから、せめて、離婚後の面接交渉を実現させ、息子に良い思い出を残してあげたいと思います。
離婚後も親子の絆(きずな)を保つために、面接交渉権の実現と、養育費の支払い履行は、決して避けることができない問題と言えましょう。
また、離婚は当事者にも深い「心の傷」を残します。ですから、私自身も受診の経験がある内観療法を中心に、心理療法の紹介にも努めました。2001年4月20日にスタートしたこのホームページをどうか、めくってみてください。きっと何か、問題解決につながるヒントが見つかると思います。 |
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